【2023年】免税ルール変更、シンガポール在住者が日本で免税お買い物するために用意するもの(130)
- K
- 2023年3月4日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年6月8日
もろもろ議論されているが、結論、本籍地の市区町村によっては解決法はある、ということで、
解決法を含めて書いておく。
令和 5 年( 2023 年)4 月以降、
日本に一時帰国した時に免税購入をするためのルールが変わる。
いままでは、
「海外居住、日本の住民票は抜いている、海外の事業所で働いているか2年以上居住予定」
の日本人なら一時帰国時に免税でお買い物できるとされていた。
これは、実質、海外で在留届を出していて、居住ビザを持っている人なら大丈夫、ということだった。
これが、2023年4月以降、どう変わるかというと、
「日本国外に2年以上住んでいること」
が条件になる。
さらに、それを証明するための必要書類としては、2パターン。
在留証明
戸籍の附票の写し
国税庁の資料にも、

明記されている。
よって、書類を準備するには、
帰国前に在留証明を取得
帰国後に戸籍の附票の写しを取得
このどちらかということになる。
ところが、この在留証明の取得に際して、シンガポールTwitter界隈で物議を醸している。
理由は、上記画像にあるように、
「住所を定めた年月日が記載されたもの」
「本籍地の地番が記載されたもの」
が必要であるため、
在シンガポール日本大使館に在留証明を出してもらうために、まず、
戸籍謄本か戸籍抄本を取らなきゃいけないからだ。
どういうことだ、と。
一時帰国する前に、在留証明がほしいのに、
その在留証明をとるのに、戸籍謄本が必要で、
戸籍謄本とるために、一回日本に帰るのか?
委任状でも戸籍謄本は請求できるので、家族が本籍の近くに住んでいるなら、
家族に取りに行ってもらってシンガポールに郵送してもらうという手もあるが、時間かかりすぎる。。。
家族がいない人はどうするんだ?
戸籍謄本や戸籍抄本は郵送でも請求できるから、郵送で転送住所に送ればいいか、
いや、そうは簡単にいかない、なぜなら、
「請求書と必要書類、郵便局の窓口で買える定額小為替と返信用切手を同封して送付」
しろと書いてあるからだ。
とことん、訳の分からない紙依存。
紙の思し召し。
まさに、日本。
これによって、在シンガポール日本大使館が叩かれてるが、
大使館を叩くのはお門違いだろう。
恨むべきは日本の「紙のみぞ知る」日本の制度だ。
大使館も手間が増えて困ってる被害者だ。
もういい加減、こういうのオンラインでデータで取得できるようにしてくださいよ、日本さん。。。
ということで、
帰国前に在留証明を取得
帰国後に戸籍の附票の写しを取得
この2択のうち、
前者を取る理由がない。
手間とコストがかかる前者は選択肢として機能していない。
どう考えても後者だ。
ただ、後者の場合もなかなかに厄介だ。
戸籍の附票の写しとは、基本的に、
「本籍地の市区町村窓口へ請求」
するものだからだ。
もちろん、都道府県によっては全国のコンビニでも請求できるが、
コンビニに設置されているマルチコピー機で取得する場合には、
「住所と本籍がともにその市区町村にある」
「マイナンバーカードが必要」
とされている。
基本的に海外在住者は、
日本の住民票を抜いている
マイナンバーカードを持てない
のだから、コンビニで取得することは出来ない。
以上のことから、戸籍の附票の写しを取得するためには、そう、
本籍地の市区町村の窓口へ行くことが必須となるわけだ。
これ、本籍地が遠い人、どうするの?
もちろん、家族が本籍地近くに住んでいるなら、委任状書いて取得してもらうことも出来るが、
家族皆が本籍地から遠い場所に住んでる場合はどうするのか。。。
このように、詰んだ状況だが、
ご安心ください。
「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求」
のあとに、あなたの市区町村名を入れてググってみてください。
運良くあなたの本籍地の市区町村が、
これを良しとしている場合は、
海外にいながら、
戸籍謄抄本
戸籍の附票の写し
を請求でき、海外に郵送してもらえます(もしくは国内の住所)。
都会の市区町村の場合、支払いもクレジットカードでオンライン決済してくれるところもあります。
都会じゃない場合は現金書留の場合もありますが。
まぁ、郵送して貰う場合、それなりに日数がかかることを考慮して、
早め早めにする必要があるので、急に決まった出張とかに間に合うかというと無理でしょう。
海外からの請求に対応していない地方が本籍地の場合は、
窓口へ行く以外に選択肢はないでしょう。。。
が、一応、本籍地の市区町村によっては解決策はある、ということで。
