【2021年】宅地建物取引士法定講習と効果測定(確認テスト)を自宅で受けてみたのでその解答案(093)
- K
- 2021年4月14日
- 読了時間: 7分
更新日:2024年6月8日
宅地建物取引士という資格の登録は一生涯の効力を持っているのだが、
宅地建物取引士として業務を行う際に提示が必要な宅地建物取引士証には有効期限がある。
なので、この宅建士証といわれるものを維持したい人は、5年に一度、更新手続きをしなければならない。
で、この5年に一度の更新手続きが、何かと面倒な内容になっているので、
全ての宅建士にとって憂鬱なものであることは想像に容易い。
更新時には、
・法定講習を受講
・効果測定テストをクリア
する必要がある。
まず、更新の通知が届いたら、
各種申請書に記入(オンラインではなく紙!)、
受講料12,000円(現金で必要!)、
交付申請手数料4,500円(収入証紙で必要!)、
カラー写真3枚分(データじゃなく現物が必要!)、
を用意する必要があり、見ていただいたとおり、古代の遺物のオンパレードだ。
金額は他の士業に比べると大したことはないんだけども、
もういい加減、この昭和な手続き方法をなんとかしてほしいところ。
申請書なんてオンラインでいいし、
受講料を現金で持ち込むか現金で郵送するなんていつの時代なのか。
そもそも収入証紙ってなんだよ、売ってるところ少なすぎる。
写真もデータのほうがそもそも双方にとって扱いやすいだろう。
その上で、
宅地建物取引士法定講習といえば、どこかの施設の大会議室に集められて、6時間の講習を受けるのだが、
昼食休憩や新しい宅建士証の交付などの時間を入れて、丸一日潰れるわけで。
もちろん、多くの人が睡魔に勝てず、6時間の講習まるまる寝ていたりする。
というわけで、
なかなかに気が滅入る5年に一度のイベント、それが宅建士の法定講習と効果測定テスト、だ。
自分としては海外にいることもあり、
個人的には宅建士証の更新をする必要はないわけだけど、
なんとなく、いつも更新をし続けている。
A型だからだろう。
さて、今年2021年、その更新の年。
こちらとしては、
去年から続くCOVID-19の影響で、もう丸1年以上飛行機に乗っていない。
いや、家から出ていない引きこもりだ。
片道14日、往復約1ヶ月の隔離生活覚悟で、日本入りするか。
とか考えていたところ、
更新のお知らせには、
「会場での講習会は実施せず、教材を用いた自宅学習及び効果測定により行うものとします。」
と書いてある!
すばらしい!
COVID-19じゃなくてもそうすべきだ!
だって家のほうがまだまともに勉強するだろう。
読めば書いてある内容を講師に6時間説明されるなんてもう苦行以外の何物でもない。
というわけで、
テキストが送られてきた(日本に届いたものを転送)。

例によってまぁまぁなボリュームだ。
「6時間を目安に自宅学習してください」と書いてある。
全部熟読すれば6時間程度かかるのだろう。
重要な効果測定テストはどんなものかというと、
A4 両面印刷 ペライチだ。
10問の2択問題と、5問の筆記問題。
それにプラス、学習報告書(学習日時、開始時間終了時間、署名)がA4 ペライチ。
効果測定テストをクリアするだけであれば、20分もあれば事足りるだろう。
が、残り5時間40分はテキストを読み込んでください。。。
せっかくなので、どんな効果測定テストだったのか、
あくまで独り言として書いておこうと思う。
まずは○か☓か答える10問。(正解不正解は知りません。あくまで個人の見解です。)
問1
平成26年の宅地建物取引業法改正では、宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の関催により、必要な教育を行うよう努めるものとするとの、業法の解釈・運用の考え方の項目が追加された。
これは、別冊7ページの上部に文言そのまま記載があるので、○ だろう。
問2
不動産業界においては、もともと顧客からのクレーム発生はつきものであり、個々の宅地建物取引業者や宅地建物取引士がこれを未然に防止することを考える必要はない。
読んだだけで☓だと思うが、別冊18ページから19ページにかけてを読めば、☓ だろう。
問3
不動産に関して所有者等が抱える様々な悩みや問題に対して、これに対応しうる提案・処理能力を身に着けることが重要であるが、このような業務に関して、媒介報酬以外の報酬を受領することはできない。
これは、別冊37ページの「不動産コンサルティング業務とは」あたりに書いてあるので、☓ だろう。
問4
宅地建物取引士が重要事項説明を行うときは、取引の関係者から請求があったときに限り、宅地建物取引士証を提示すればよい。
これは、別冊51ページ下部の「提示義務」を読めば、☓ だろう。
問5
宅地建物取引士の資格を有しない従業者に対しての教育は、宅地建物取引業者(=経営者)が行うだけでなく、宅地建物取引土には、これらの従業者を指導・助言し、取引の安全を図ることが求められる。
読んだらなんとなく○だと思うが、別冊60ページを読めば、○ だろう。
問6
コンブライアンスは、今日の社会・経済において当然に要請される業務姿勢であり、これは、リスク管理の手法や、顧客からの信頼獲得の手法、組織・従業員を守るための手法としても機能する。
読んだらなんとなく○だと思うが、別冊64ページを読めば、○ だろう。
問7
SNSを通じて多くの友人ができたことから、仕事上の営業ルート紘大に役立てる目的で営業情報を積極的に発信をして情報収集に活用している。
なんとなく☓だろうが、別冊72ページを読めば、☓ だろう。
問8
建物の賃貸借において、貸主の意向に基づくものであれば、外国人、高齢者、性的少数者(LGBT等)等であることを理由に契約・入居を拒否することもやむを得ないので、宅地建物取引業者として、貸主にこのような行為を行わないよう助言することは考えなくてよい。
なんとなく☓だろうが、別冊89ページを読めば、☓ だろう。
問9
入居者が暴力団員であることが判明した場合において、当該入居者に対し暴力団排除条項を根拠に住宅の明渡しを求めることは、憲法第14条第1項(法の下の平等)及び第22条第1項(居住・移転の自由)に違反するものと考えられる。
なんとなく☓だろうが、別冊110ページを読めば、☓ だろう。
問10
犯罪収益の移転防止という目的のため、不動産の売買契約について、本人であることの確認、確認記録や取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出などが義務づけられている。
これは別冊119ページを読むと、物件の売買は特定業務だと記述があるし、
その後にこれらが義務だと書いてある。 よって、○ だろう。
ついでに5問の筆記問題。
問1
平成26年の宅地建物取引業法の改正によって新たに規定された、宅地建物取引士に関する3つの責務等について、(1)~(3)の空欄に該当する「語句」を記入しなさい。
別冊5ページに書いてあるとおり、
業務処理の原則(公正誠実義務)第15条
信用失墜行為の禁止 第15条の2
知識及び能力の維持向上 第15条の3
問2
宅地建物取引士がその業務を実施するにあたり、社会的使命として常に念頭に置くべき項目を2つあげなさい。
別冊12ページにあるとおり、
購入者等の利益の保護
社会的責任の自覚
だと思うが、「住生活の向上に寄与」も捨てがたい。
問3
国土交通省が平成31年におよそ四半世紀ぶりに公表した「不動産業ビジョン」において不動産業が目指すべき将来像を実現する上での官民共通の目標として設定された具体的な7つの項目のうち、3つ以上の項目をあげなさい。
これは別冊41ページにある通り、
「ストック型社会」の実現
安全・安心な不動産取引の実現
多様なライフスタイル・地方創生の実現
エリア価値の向上
新たな需要の創造
すべての人が安心して暮らせる住まいの確保
不動産教育・研究の充実
でしょうね。
問4
災害が発生したときに被災者の住まいをどのように確保するかは大変重要な課題であり、その対応策のーっとして、行政機関が民間の賃貸住宅を活用し被災者に住宅を提供する「応急借上げ住宅Jの制度がある。この制度において、対象住宅の選定等に関する2つの方式を答えなさい。
これは別冊43ページにあるとおり、
大災害の場合-行政機関が選定した物件を紹介するマッチング方式
大規模災害の場合-被災者が自ら探した物件を借上げ住宅とする方式
でしょうね。
問5
個人情報保護法の対象となる要配慮個人情報には、人種の他どのような情報があるか。その具体的な項目を、いくつかあげなさい。
これは別冊104ページに要配慮個人情報の記載があるので、
信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報
でしょうね。
ということで、
さっさと解答を終えたら、急いで郵送です。
なんせ1週間以内に必着、と書いてあるわけで。
オンラインでアップロードにしましょうよ。。。
お願いします。。。